INDICATOR
乳児死亡率
infant mortality rate
生後1年未満の死亡の、出生千対の割合
- 測定の単位
- 集団・国
- 制度への組み込み
- 法令/政府統計
- 分母は何か/誰が落ちるか
- 年間出生数。分子・分母とも戸籍法の届出という同一の法的台帳から来る
- 所在
- 人口動態調査(戸籍法の届出、統計法の基幹統計)
- 空白の埋めにくさ
- 既存データで埋まる
- 優先度
- 3.0(3 × 1 ÷ 1)
指標監査で確かめたこと
記事とは別の出所この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。
有効性の根拠が確かめられた
この列が唯一の合格例としてきたが、2026-08-25 の再調査で三点を訂正した。(1)「分子と分母が戸籍法の同じ台帳から来る」は不正確。人口動態調査令第3条により原資は戸籍そのものではなく届書で、出生票と死亡票は別々の調査票であり突合されていない(死亡票に生年月日が載るため引き当てが不要)。正しくは「同じ法律にもとづく二つの別々の届出」。(2)令和6年の別掲34,706件(在日外国人22,878・在外邦人10,725・前年以前発生1,103、届出全体の4.81%)は「分母の欠落」ではない。在外邦人は日本国内で発生しておらず、前年以前発生分はその年の事象でないため、地理・期間の定義による対象外である。在日外国人は「日本国内の全出生」を測るなら含めるべきで「日本国内の日本人の出生」を測るなら正当な対象範囲であり、どちらを測っているかが名前から読めないことが論点。在日外国人のみ分子(乳児死亡43)・分母(出生22,878)とも足し戻すと1.845→1.846でほぼ動かない。(3)「国際比較の歪みを定量した日本の研究は見つかっていない」は誤り。サンタマリアら1990(民族衛生 56(1):47-54, DOI 10.3861/jshhe.56.47)が後期死産/早期新生児死亡比を各国平均に揃えると日本のIMRが6.0→7.45になると試算している(ただし医療水準・死産率・積極的治療・中絶の扱いまで同一と仮定する感度分析であり、1990年発表・1984年データ・被引用0)。より現在に近いのは Smith LK, Morisaki N, et al. Pediatrics 2018;142(1):e20173324, DOI 10.1542/peds.2017-3324 で、7か国の22週出生の生存率が3.7%〜56.7%と幅があり「生産として報告される割合の違い」に由来するとする。逆向きの結論として Kim DH, et al. J Korean Med Sci 2016;31(9):1450-1454, DOI 10.3346/jkms.2016.31.9.1450 は日本の低さを主に出生体重別死亡率すなわち医療の質に帰す。型2を立てるのは国内値についてではなく、国際比較における生産登録の境界についてである(Joseph KS, et al. BMJ 2012;344:e746)。なお本指標は閾値を持たないため型3は適用外であり、「七つ全部を通った」という評価自体が採点方法の問題を含む——適用外と情報不足を合格から分離すべきである。堅い部分は堅い: 厚生労働省は「市区町村が届出を受理した場合に調査票が作成されるため、回収率という概念は存在しない」と記し(ただしこれは調査票を送って回収する方式でないという意味で、登録の完全性とは別命題)、算式に死因の項が一切ないため garbage code の影響を構造的に受けない(死因別乳児死亡率は受ける)。届出だけで完結するのは乳児死亡率・新生児死亡率・早期新生児死亡率の3つだけで、出生率・粗死亡率・合計特殊出生率・婚姻率はいずれも分母に総務省の人口推計が入る
2 分母
記事で確かめたこと
2分母が対象を落とす
- その点検表は、何を見落としていたかこの列が唯一の合格例としてきたが、三点の訂正が要る。第一に分子と分母は同一台帳ではなく、同じ法律にもとづく二つの別の届出であり、突合されていない。第二に令和6年の別掲34,706件(届出全体の4.81%)は「分母の欠落」ではなく、地理・国籍・発生年の定義による対象外が大部分である(在日外国人のみ分子・分母とも足し戻すと1.845→1.846)。第三に国際比較の歪みを定量した研究は実在する。なお閾値を持たない指標なので型3は適用外であり、「七つ全部を通った」という評価自体が採点方法の問題を含む
まだ確かめていない型
1 定義/3 閾値/4 交絡/5 反応性/6 単位/7 空白
ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。