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INDICATOR

リハビリテーション実績指数

回復期リハビリテーション病棟のアウトカム(FIM運動項目の改善効率)

測定の単位
施設
制度への組み込み
診療報酬
分母は何か/誰が落ちるか
入棟患者。ただし当月入棟患者数の20%を上限に算出対象から除外できる
所在
医科診療報酬点数表 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
空白の埋めにくさ
既存データで埋まる
優先度
18.0(3 × 6 ÷ 1)

指標監査で確かめたこと

記事とは別の出所

この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。

有効性の根拠は確かめられていない

測る人と得をする人が同一である領域の代表例。厚生労働省自身の資料(中医協 総-2-1、令和3年11月12日「入院(その3)回復期入院医療について」スライド107)が、入院時日常生活機能評価点数が同一の患者について「認定の無い病院の方が運動FIMが低い傾向にあった」とし、第三者評価を受けていない病院で入院時運動FIMが最大2.6点低く評価されることを回帰式つきで示している。ただし調整されているのは入院時日常生活機能評価点数のみで、標本数・期間・施設数の記載がなく、図中の統計量 F(2,38)=3.0, P<0.0005 は内部矛盾している(自由度(2,38)でF=3.0ならpは概ね0.06)。そして算定要件には「FIM運動項目の得点が1週間で 10 点以上低下したものについては…当該低下の直前の時点をもって退棟…したものとみなすことができる」という条文がある——悪化を分母から切り離せる。令和8年度改定の変更は6点——除外上限が30%から20%へ、包括発動の閾値が2回連続27未満から30未満へ、除外事由のFIM認知項目が24点以下から14点以下へ、除外事由「年齢が80歳以上のもの」の削除、分子への1点加算の新設(歩行・車椅子とトイレ動作が5点以下から6点以上になった場合)、FIM運動20点以下でも1日平均6単位超のリハを受けた者は除外できないとするただし書きの新設。指数は既にFIMの素点差ではない。そして厚生労働省自身が1,535施設のDPCデータで「いずれかの除外項目が該当する患者の割合が70%を超える施設は、全体の約86%」と数え、分科会とりまとめは「ほぼ全ての患者が実績指数の計算除外基準に該当している施設もあり、現行の基準で病棟の機能を正しく評価されているのか疑問である」と書いている。除外の前提も成り立っていない——「年齢が80歳以上」「FIM認知24点以下」に該当する患者のFIM利得は患者全体と大差なかった。なお日本語版FIMの評価者間信頼性を報告した査読論文には到達できていないが、日常臨床でのFIM評価者間信頼性は海外で測られている(Kohler 2010, Arch Phys Med Rehabil 91(7):1031-1037——同一データでICC .872、単純κ −.007、全員がFIM認定を持つ環境で)。制度が求める品質担保は「院内研修会 年1回以上」の開催のみで、記入者が受講している必要は条文上書かれていない。同じ通知の中で日常生活機能評価票には「院内研修を受けたものが行う」という記入者要件と、研修の主催者・日数・カリキュラムの規定がある

1 定義2 分母5 反応性6 単位

記事で確かめたこと

1定義が一つでない

2分母が対象を落とす

5介入しても動かない

6制度実装で単位が変わる

まだ確かめていない型

3 閾値/4 交絡/7 空白

ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。

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