INDICATOR
感染症の全数把握
一類から五類の全数把握対象疾患の発生
- 測定の単位
- 個人
- 制度への組み込み
- 法令
- 分母は何か/誰が落ちるか
- 診断した医師。届出基準は告示で明文
- 所在
- 感染症法(平成10年法律第114号)第12条、罰則は第77条第1号
- 空白の埋めにくさ
- 既存データで埋まる
- 優先度
- 3.0(3 × 1 ÷ 1)
指標監査で確かめたこと
記事とは別の出所この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。
有効性の根拠が確かめられた
日本の公衆衛生統計で刑事罰による担保があるのはここだけである(第77条第1号、50万円以下の罰金)。全国がん登録は罰則ゼロ、感染症の定点把握も罰則ゼロ。ただし capture-recapture による届出捕捉率の推定は見つかっていない
2 分母
記事で確かめたこと
この指標を扱った記事はまだない。記事が無く監査もしていない場合、欠落度は暫定値(6)を置いている。つまりこの行の優先度は、調べていないこと自体を反映している。