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INDICATOR

医師の時間外・休日労働時間

医師一人あたりの年間・月間の時間外労働と休日労働の合計

測定の単位
個人
制度への組み込み
法令/政府統計
分母は何か/誰が落ちるか
調査に回答した医師。令和4年度は推計回収率16.5%、令和7年は回収率が公表されていない
所在
厚生労働省「医師の勤務実態調査」、労働基準法第141条および令和4年厚生労働省令第6号
空白の埋めにくさ
既存データで埋まる
優先度
12.0(3 × 4 ÷ 1)

指標監査で確かめたこと

記事とは別の出所

この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。

有効性の根拠は確かめられていない

上限値の居場所が特異である。e-Gov 全法令検索で「千八百六十時間」はヒット2件、いずれも「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令」(令和4年厚生労働省令第6号)のみ。医療法・医療法施行規則・労働基準法・労働基準法施行規則には1件も無い。医療法側の規定も本則ではなく附則(第105-150条)にあり、53条中15条が「当分の間」で始まる。測定の側にも問題がある。回答者構成が母集団とずれており、令和7年調査で20代は7.4%(令和6年三師統計では14.2%)——最も長時間働く層が最も過少代表になっている。また令和元年調査以降、宿日直許可のある機関の待機時間が労働時間から除外されており、平成28年から令和元年への減少の一部は定義変更に由来しうる。さらに令和7年調査は年1,860時間換算超の割合を公表しておらず(公表は年960時間換算まで)、規制の対象そのものが数値化されていない。適用水準を「その他・無回答」とした医師が36.1%いる

2 分母6 単位7 空白

記事で確かめたこと

2分母が対象を落とす

6制度実装で単位が変わる

7そもそも測られていない

まだ確かめていない型

1 定義/3 閾値/4 交絡/5 反応性

ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。

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