INDICATOR
検体検査の外部精度管理
external quality assessment of laboratory testing
同一の試料を複数の検査室が測ったとき、結果がどれだけ揃っているか
- 測定の単位
- 施設
- 制度への組み込み
- 法令/診療報酬/告示・通知・ガイドライン
- 分母は何か/誰が落ちるか
- 受検を申し込んだ検査室。病院・診療所では受検が努力義務なので、受けない施設は分母に入らない
- 所在
- 医療法第15条の2および医療法施行規則第9条の7の2(病院等)、臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条の2第2項(衛生検査所)、検体検査管理加算の施設基準
- 空白の埋めにくさ
- 既存データで埋まる
- 優先度
- 12.0(3 × 4 ÷ 1)
指標監査で確かめたこと
記事とは別の出所この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。
有効性の根拠が確かめられた
このサイトが辿った指標のなかで、精度の確保そのものが法令の義務になっている数少ない例。医療法第15条の2が省令基準への適合を義務づけ、施行規則第9条の7が責任者・標準作業書2種・作業日誌2種・台帳3種を求める。病理学的検査は臨検法施行規則第1条の一次分類第4号として対象に含まれ、二次分類は病理組織検査・免疫組織化学検査・細胞検査・分子病理学的検査。一方で生理学的検査は対象外(平成30年11月29日事務連絡A1-5「貴見のとおり」)。ただし三つの型が立つ。型2——外部精度管理調査の受検は病院等では努力義務(第9条の7の2第2項「受けるよう努めなければならない」)で、衛生検査所の義務(臨検法施行規則12条の2第2項「受けなければならない」)と水準が違う。受けない施設は分母に入らないため、参加施設の成績は選択された集団のものになる。日本医師会自身の資料も「適切な精度管理を行っている施設のデータだけである」と認めている。よく引かれる「全病院の約38%」も分子分母が食い違う——3,223/8,492=38.0%だが、分子の20.5%(660施設)は病院ではない(衛生検査所339・健診機関167・その他154)。病院だけなら2,431/8,492=28.6%。型5——2018年12月の義務化の前後で測定精度が変わったことを示すデータが一件も無い。施行後の検証は令和2年度の厚労科研1回だけで、2020年に「改正前」と「改正後」を同時に回答させる回顧的自己申告(2,276病院に依頼、回答617=27.1%)であり、測定値そのものの前後比較は無い。国際的にも、26のEQAプロバイダ・73カ国・2004-2019年を解析したBuchta 2022(CCLM 60(3):361-369)が「no association between national regulatory (mandatory participation in EQA, monitoring by authorities, financial consequences)…and the quality performance」とし、関連したのは「EQA providers' support for laboratories in the event of incorrect results」のほうだった。型7——成績の経年推移の公表が1996年で終わっている(河野均也2001の方法間CV図は1977-1996)。施設別の結果はどの調査でも非公表で、合格・不合格の概念が無く、成績不良でも受検資格にも届出にも影響しない。低評価施設へのフォローアップが無いことは平成29年度の厚労科研報告書が指摘し、令和2年度の報告書が同じ文を再掲している。例外は東京都で、昭和57年度からの精度管理調査(ブラインド方式を併用)の結果を使って特別監視指導の対象を選び、実際に立入をしている
2 分母5 反応性7 空白
記事で確かめたこと
2分母が対象を落とす
- 五十九年かけて、条文になった一語精度の確保そのものが法令の義務になっている数少ない例。ただし義務は手続の層で、外部精度管理調査の受検は病院等では努力義務。法令化後に追跡されているのは立入検査での手続遵守であり、実際の測定精度が法改正前後でどう変わったかを追う全国的な系列は無い
5介入しても動かない
- 五十九年かけて、条文になった一語精度の確保そのものが法令の義務になっている数少ない例。ただし義務は手続の層で、外部精度管理調査の受検は病院等では努力義務。法令化後に追跡されているのは立入検査での手続遵守であり、実際の測定精度が法改正前後でどう変わったかを追う全国的な系列は無い
7そもそも測られていない
- 五十九年かけて、条文になった一語精度の確保そのものが法令の義務になっている数少ない例。ただし義務は手続の層で、外部精度管理調査の受検は病院等では努力義務。法令化後に追跡されているのは立入検査での手続遵守であり、実際の測定精度が法改正前後でどう変わったかを追う全国的な系列は無い
まだ確かめていない型
1 定義/3 閾値/4 交絡/6 単位
ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。
有効性の根拠として挙げられているもの
- 五十九年かけて、条文になった一語精度の確保そのものが法令の義務になっている数少ない例。ただし義務は手続の層で、外部精度管理調査の受検は病院等では努力義務。法令化後に追跡されているのは立入検査での手続遵守であり、実際の測定精度が法改正前後でどう変わったかを追う全国的な系列は無い