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INDICATOR

標榜科(広告可能な診療科名)

医療機関が広告できる診療科名の限定列挙

測定の単位
施設
制度への組み込み
法令
分母は何か/誰が落ちるか
政令が列挙した名称。総合診療科・老年科は含まれない
所在
医療法施行令第三条の二
空白の埋めにくさ
既存データで埋まる
優先度
27.0(3 × 9 ÷ 1)

指標監査で確かめたこと

記事とは別の出所

この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。

有効性の根拠は確かめられていない

医療法施行令第三条の二を e-Gov 法令API で全文取得して数えたところ(2026-08-21)、「総合診療」「家庭医療」「老年科」はいずれも0件だった。単独で標榜できるのは内科・外科を含む16科で、組み合わせられる事項は部位・年齢性別・処置・疾病の四区分。「総合」はそのどれでもないため、この方式に構造的に参入できない(「総合内科」も標榜できない)。老年科は医療広告ガイドラインの「認められない名称」に名指しで挙がる一方、「老年内科」は許容例である——老年も総合診療も内科の形容詞としてなら存在でき、独立の科としては存在できない。三師統計の主たる診療科43分類に総合診療科は無く、概況は「本統計における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である」と明記する。ただし受け皿はある——医師届出票の「42 全科」は記入要領で「診療科を限定することなく総合的に診療を行う者。総合診療に従事する者」と定義されている。そして第37表で総合診療専門医1,046人(医療施設従事)の主たる診療科を見ると、内科612人(58.5%)に対し全科は29人(2.8%)にとどまる。標榜部会は第5回(2008年2月13日)から第6回(2025年9月4日)まで17年7か月開催されず、再開後も総合診療科は報告事項として一往復のみ。一方で睡眠障害は学会要望から13か月で政令化された。2026年4月、厚生労働省は特定機能病院に関する局長通知に「総合的な診療を行う診療科については、医療法第6条の6第1項に規定する診療科名には含まれていないことに留意すること」と明記し、数える単位を標榜科から専門医基本領域19へ切り替えている

1 定義2 分母7 空白

記事で確かめたこと

1定義が一つでない

2分母が対象を落とす

3閾値が現象から来ていない

4交絡で消える / 別の変数の代理

6制度実装で単位が変わる

7そもそも測られていない

まだ確かめていない型

5 反応性

ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。

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