INDICATOR
標榜科(広告可能な診療科名)
医療機関が広告できる診療科名の限定列挙
- 測定の単位
- 施設
- 制度への組み込み
- 法令
- 分母は何か/誰が落ちるか
- 政令が列挙した名称。総合診療科・老年科は含まれない
- 所在
- 医療法施行令第三条の二
- 空白の埋めにくさ
- 既存データで埋まる
- 優先度
- 27.0(3 × 9 ÷ 1)
指標監査で確かめたこと
記事とは別の出所この欄は、記事の執筆ではなく指標監査(2026-08-20)で直接確かめたもの。 記事由来の証拠とは出所が違うので、分けて記録している。
有効性の根拠は確かめられていない
医療法施行令第三条の二を e-Gov 法令API で全文取得して数えたところ(2026-08-21)、「総合診療」「家庭医療」「老年科」はいずれも0件だった。単独で標榜できるのは内科・外科を含む16科で、組み合わせられる事項は部位・年齢性別・処置・疾病の四区分。「総合」はそのどれでもないため、この方式に構造的に参入できない(「総合内科」も標榜できない)。老年科は医療広告ガイドラインの「認められない名称」に名指しで挙がる一方、「老年内科」は許容例である——老年も総合診療も内科の形容詞としてなら存在でき、独立の科としては存在できない。三師統計の主たる診療科43分類に総合診療科は無く、概況は「本統計における診療科名は、医療法において広告が認められている診療科名である」と明記する。ただし受け皿はある——医師届出票の「42 全科」は記入要領で「診療科を限定することなく総合的に診療を行う者。総合診療に従事する者」と定義されている。そして第37表で総合診療専門医1,046人(医療施設従事)の主たる診療科を見ると、内科612人(58.5%)に対し全科は29人(2.8%)にとどまる。標榜部会は第5回(2008年2月13日)から第6回(2025年9月4日)まで17年7か月開催されず、再開後も総合診療科は報告事項として一往復のみ。一方で睡眠障害は学会要望から13か月で政令化された。2026年4月、厚生労働省は特定機能病院に関する局長通知に「総合的な診療を行う診療科については、医療法第6条の6第1項に規定する診療科名には含まれていないことに留意すること」と明記し、数える単位を標榜科から専門医基本領域19へ切り替えている
1 定義2 分母7 空白
記事で確かめたこと
1定義が一つでない
- 専門科の境界は、何が引いたのか標榜科という分類の来歴を歴史側から点検した。日本の医制(1874年)には標榜の規定が一条も無く、科は免状に書く属性だった
- 総合診療医は、世界でどう数えられているのかOECD の generalist 欄が空。54の国・地域のうち日本だけ
- 名前が無いものは、どう数えられているのか医療法施行令第三条の二に総合診療科が無い。受け皿の「全科」を選んだのは専門医1,046人中29人
- 老年科は、なぜ標榜できないのか老年科は広告禁止、老年内科と老年精神科は許可
2分母が対象を落とす
- 名前が無いものは、どう数えられているのか医療法施行令第三条の二に総合診療科が無い。受け皿の「全科」を選んだのは専門医1,046人中29人
3閾値が現象から来ていない
- 救急医学は、なぜ標榜科になれたのか場は威信を買ったが学問を買わなかった、と自ら相対化する
4交絡で消える / 別の変数の代理
- 救急医学は、なぜ標榜科になれたのか場は威信を買ったが学問を買わなかった、と自ら相対化する
6制度実装で単位が変わる
- 説明のつかない症状は、誰が診るのか心療内科は法令上「心療」という組み合わせ事項でしかない
- 老年科は、なぜ標榜できないのか老年科は広告禁止、老年内科と老年精神科は許可
- 総合診療専門医は、増えているのか標榜できないから統計に載らず、分布も定着率も分からない
7そもそも測られていない
- 専門科の境界は、何が引いたのか標榜科という分類の来歴を歴史側から点検した。日本の医制(1874年)には標榜の規定が一条も無く、科は免状に書く属性だった
- 総合診療医は、世界でどう数えられているのかOECD の generalist 欄が空。54の国・地域のうち日本だけ
- 名前が無いものは、どう数えられているのか医療法施行令第三条の二に総合診療科が無い。受け皿の「全科」を選んだのは専門医1,046人中29人
- 総合診療専門医は、増えているのか標榜できないから統計に載らず、分布も定着率も分からない
- 日本にゲートキーピングが存在しないのは、なぜか総合診療科は列挙に含まれず、標榜部会は17年7か月休止(2025年9月に再開)
まだ確かめていない型
5 反応性
ここが空欄なのは「問題がない」という意味ではなく、「調べていない」という意味である。